へーつぁんの自由研究日記

うだつのあがらない法曹の日常

預貯金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)

入手しました,調査官解説。担当調査官は齋藤毅判事(51期)。最近の調査官解説は,一定の方針があるのか分かりませんが,短いものが多い印象を受けていた中,力作の52頁。読むのが大変だ(半分くらいは注だが。)

 

せっかく読んだので感想をば。

 

大法廷決定の事案自体はシンプルであり,単に,預貯金が当事者の合意なく遺産分割の対象となるかが争われた事案であると理解しておけば足りる(と思う。)

 

大法廷決定の内容をざっくり言うと,だいたい次のような感じ。不正確なのは重々承知しているので,正確に知りたい人は原典を参照。

(普通預金債権)

①遺産共有の法的性質ー相続財産の共有は,民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にしない。

②預貯金の性格(実務的・社会的に)―預貯金を遺産分割の対象にすると,公平だし,便利。しかも,預貯金は,現金とそれほど差がないと一般に認識されている。

③預貯金債権の法的性格―預貯金債権は,入出金があるたびに既存の残高が変動するが,結局は同一性を保った1つの債権が存在することになるという特殊性を持つ。

⑤結論―遺産分割においても,口座で預貯金債権が管理されている限り,入出金によりその額が変動するものの,同一性を保った一つの債権が存在する。

(定期預金債権)

上記に加え,定期預金は,預入期間内には払い戻しをしないという条件があるからこそ利率が高い。これは,単なる特約ではなく定期貯金契約の要素である(から,普通預金が当然分割でないなら,なおさら当然分割にはならない。)

 

事件処理上は,「判例変更があり,預貯金債権も遺産分割の対象になるのね」ということさえ知っていれば,さしあたり困ることはないだろう。しかし,今後は,本判決から生じる様々な派生論点を処理する必要性が生じるであろう。そのため,この判決の理論的背景も含めて理解しておくことが,法曹としての教養ではないかと思う。

 

さて,そこで,この決定をもうちょっと掘り下げて理解したいところであるが,この決定を理解する上では,「なぜ預貯金債権は当然分割となっていたのか」を理解しなければならない。出発点は,「可分債権が相続開始と同時に当然に分割される」のはなぜかを理解することであろう。

 

可分債権は相続開始と同時に当然に分割されるのは判例理論であり,その理論的根拠は,だいたい次のようなものだと言われる。すなわち,遺産共有は,民法249条以下に規定する「共有」とその性質を基本的に異にするものではないが,準共有関係については,法令に特別の定めがあるときは共有に関する規定は適用されないところ(民法264条ただし書),分割債権関係を原則とする債権総則の多数当事者間の債権債務関係が,同条ただし書に当たる,だから,その原則に従い,可分債権は準共有関係にならず,分割債権となる,というものである。現実的にも,分割債権にしなければ,他の準共有債権者と共同して債権を行使しなければならないことになるが,では固有必要的共同訴訟になるんですか,債務者が支払不能に陥りそうな場合でも,相続人全員の協力を得て共同で権利行使しないとダメなんですかなど,法律関係を複雑にしたり,相続人に過分な負担を課する場合があると考えられる(可分だけに。)。

 

理論的に争いがあるところであるが,判例の立場には十分な理由があるのではないか,と思う(現実問題としてこれに反した事件処理はできない。)。

 

そうすると,可分債権は相続開始と同時に当然分割されるので,もはや共有状態にはなく,遺産分割の対象にはならないというのが素直な帰結である(ただし,実務上,当事者全員の合意があれば,遺産分割の対象とすることができる。)。

 

さて,以上の検討によれば,「預貯金債権は可分債権であるから,相続開始と同時に当然に分割され,遺産分割の対象とはならない」とする変更前の判例の結論は,簡単に理解することができるように思われる。しかし,物事はそんなに簡単ではない。さっきから使っている「可分債権」が何か,というのは,実は必ずしも明らかではない。単純な金銭債権が可分債権であることはまぁ明らかであるが,究極的には金銭給付を目的としていても,契約上,法令上,様々な内容や性質がくっついている金銭債権は山ほどあるからである。例えば,判例上も,一見すると「可分債権」といってもよさそうな債権が,当然分割とはならないことを前提とするものがいくつか散見されるところである(定額郵便貯金につき最高裁平成22年10月8日判決,投資信託受益権等につき最高裁平成26年2月25日判決,同26年12月12日判決)。

 

つまり,判例理論上,相続開始と同時に当然分割される「可分債権」と,相続開始と同時に当然分割されない「可分債権に当たるように見えてそうではない債権」の2つの類型がある,ということになるようである。理論的にどう考えるのか,個人的にはよく分からないところもあるけど,条文上の根拠を探すとすれば,「債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合」(民法428条)に該当する場合には,可分債権ではないと言うのはどうだろうか,なんて思った(ただし,誰もこのことを指摘していないので,たぶん,どこか間違っているのだろう。司法試験の頃からそうだが,このことには誰も気づかないだろうと思うことは,大抵間違っている。)。

 

ともかく,理解としては,判例上の「可分債権」と言えるかそうでないかは,事例によって判断されており,単純に金銭の給付を目的としているからと言って「可分債権」になると言えるわけではない,という点は理解しておく必要がある。

その上で,本決定は,先に述べたような普通貯金債権の内容・性質を検討して,預貯金債権が「可分債権」に該当することを否定した,ということになるわけである。決定文にはいろいろと書いてあるが,個人的な理解としては,預貯金債権は,額が変動する一つの債権であり,たしかに,相続開始時点において確定額を算出することは可能だが,それはあくまでその時点の額がたまたまそうだっただけで,その後の入出金により変動が生じうるものなのに,それを確定的に分割してしまうのは,誰の意思にもそぐわないし,その後の入金も当然分割にするなどして,たくさんの債権を生み出させることになるのも,実態にそぐわないから,当然に分割するというのは,預金契約の内容や性質にそぐわない,ということだろうか。この決定には補足意見が付されており,背景事情を知るためには,補足意見も含めて読んでおくことが有用だろう。

 

さて,大法廷決定に付随して,いくつかの検討すべき問題点があるとされる。しかし,記事がだいぶ長くなっているので,今回はここまでにしておこう。