へーつぁんの自由研究日記

うだつのあがらない法曹の日常

婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の消滅の有無(最高裁令和2年1月23日決定)

【事案】
平成30年5月 妻→夫 婚姻費用分担調停の申立て
平成30年7月 妻・夫 離婚の調停が成立(財産分与の合意なし)
     同日 妻・夫 婚姻費用分担調停について不成立→審判移行


つまり,婚姻費用分担調停の申し立てがあったが,その結果が出ていない段階で,離婚が成立した事例。

【論点】
既に離婚しているのに,離婚前の婚姻費用分担の請求などできるのだろうか?

【東京高裁の判断】
具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には,将来はもちろん,過去の婚姻費用について分担を求めることはできない。

【最高裁の判断】
離婚後についてまで婚姻費用を求めることはできないのは明らかである。しかし,離婚したからと言って,婚姻期間中の婚姻費用の分担請求権が消滅するという根拠がない。
婚姻費用については,過去にさかのぼって分担額を決定することができるのであるから,離婚時までの婚姻費用の具体的な分担額を形成決定することはできる。

【コメント】
1 婚姻費用の分担
 婚姻費用の分担は,婚姻しているにも関わらず別居している場合に,収入が少ない方から収入が多い方に対して生活保持義務の実現の一環として金銭の支払いを求めるというもので,家庭裁判所では,基本的に婚姻費用分担表に基づいて調停や審判をしている。
 もっとも,例えば,2000年から別居をしていて,2020年に過去20年分にさかのぼって婚姻費用を請求されたりすると,とてつもない金額の支払いを求められることになる。そこで,家庭裁判所では請求時から婚姻費用を認めるという取扱いにしている(よく考えると,なんでなんだろう?)。
 そのため,上記のケースでは,平成30年5月から平成30年7月までの2か月分しか実は問題になっていなかったと思われる。
2 判例に対する感想
 最高裁のいうとおり,婚姻費用分担請求権が消滅するいわれはないように思われる。もっとも,どうしてこの事案がこれまで問題にならなかったんだろう?よくありそうな問題な気もするのに。
 思うに,一つ目は,婚姻費用分担調停と離婚調停が両方申し立てられた場合には,家庭裁判所はまずは婚姻費用分担調停を処理しようとする,ということがあるかな。この事件では,夫の方が,婚姻費用が積み重なるくらいなら早めに離婚したいと思ったのだろう。二つ目は,離婚調停を成立させる際に,大体財産分与で未精算の婚姻費用も一括で処理する扱いが多いからだろうか。
 意外と民法のあのあたりって解釈が確立していない部分とかあるような気がする。交渉の腕の見せ所ってやつでしょうかね。