へーつぁんの自由研究日記

うだつのあがらない法曹の日常

従業員が不法行為の被害者に対して損害賠償を支払った場合,従業員は,会社に対して一部補償を求めることができるか

最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決

 

【事案】
X 貨物運送業の会社
Y Xの社員(トラック運転手)

Yが,配送業務作業中,不注意によりAをはねてしまい,死亡させてしまった。
Aの相続人であるBは,Xに対して使用者責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起し,Xは,Bに対して約1300万円を支払った。
他方,Aの相続人であるCは,(なぜか)Yに対して損害賠償請求訴訟を提起し,Yは,Bに対して約1500万円を支払った。
Yは,Xに対して,Bに支払った額の一部を肩代わりするように求めて,訴訟を提起した。

 

【参考条文】
民法715条1項 使用者責任を認める規定

 

【高裁の判断】
民法715条1項の規定は,被用者の無資力等の危険を被害者に負わせないため,使用者にも損害賠償責任を負わせただけで,被用者からの求償を認める根拠にはならない。
→Yの請求を棄却(トラック運転手であるYは,会社に対して一定の補償を求めることはできない。)

 

【最高裁の判断】
使用者責任の趣旨は,報償責任,危険責任を考慮し,損害の公平な分担という見地から,使用者の責任を認めたものである。このような趣旨からすれば,使用者は,被用者との関係においても,損害の全部又は一部について負担すべき場合がある。
判例によれば,使用者から被用者に対する求償は,信義則上相当と認められる限度に限られる。被害者が使用者か被用者かどちらに損害賠償をしたかによって,損害の分担が異なるのは相当でない。
したがって,被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,使用者は,諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができると解すべきである。
→会社Xは,Yに対して,いくらかは補償すべきである。

 

【感想とか】
本件を見た際,雑感として,「保険で対処できなかったの?」と思った。どうやら,Xは上場会社で,そもそもスケールメリットがあり,自動車保険代金を支払うよりは,個別の事故が生じた場合にプールしていた自動車保険代金相当額を支払いに充てる方が経済合理性があったとのことである(自家保険政策と判示では述べられていた)。
そうした会社の方針のはざまで生じた事件のようであるが,使用者責任の法理との関係では,被用者から使用者に対する求償権を認めたという非常に大きなインパクトのある判例となった。
補足意見では,「差戻審においては,基本的には求償をほぼ全額認めるべきだよ」というオーラがメラメラ出ていた。最近の補足意見って,差戻審に対するメッセージを言うことが多いのかな?この間の住民訴訟の最高裁(競艇の臨時従事員に対する退職手当に実質的に充てる趣旨での補助金の支出が違法であると判断された事例)でも,似たような雰囲気の補足意見が出されていた。
実際問題として,大手の運送会社にとって,交通事故が生じることは,ある程度織り込み済みなのだから,その危険が生じた場合には,その賠償責任は会社が基本的には負うべきよな。こうした素朴な感覚を述べるなら,誰でもできるんだが,三浦判事の補足意見では,そうした感覚をきちんと法律的な観点から正当化されていて,さすがだなぁと思う。

最近,自分の思考力のなさに絶望を感じる。日々精進。