へーつぁんの自由研究日記

うだつのあがらない法曹の日常

着衣の上からおしりを触った場合,強制わいせつか,条例違反か

わいせつの定義は,一般に,「徒に性欲を興奮または刺激せしめ,且つ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反する」行為をいうものとされている。

 

この度,強制わいせつに主観的な意図が必要かという点についての判例変更があったことは有名なことだが,ここでは,着衣の上からお尻を触ることが「わいせつ」行為に該当するか,という点について少し触れる。

 

これを否定した裁判例としては,着衣の上からでん部を手でなでた行為につきわいせつ行為とは言えないとした福島簡易裁判所昭和33年1月18日判決がある。ほかにも,公園で遊ぶ10歳の女の子の手を引っ張り,背後から抱きついた上,背中,腰部,でん部を撫でまわしたという事例につき,わいせつ性を否定した名古屋地裁昭和48年9月28日判決がある。

 

他方,名古屋高等裁判所平成15年6月2日判決は,住居に侵入して21歳及び14歳の被害女性をトイレ内に閉じ込め,自己の身体を女性に密着させて,女性のでん部を手のひらで撫でまわした行為につき,着衣の上からであってもわいせつな行為であると認定している。

 

結局,良くある話だが,「わいせつ」か否かは,当該事件の具体的事実から見ていくしかないわけで,「着衣の上からかどうか」が唯一の基準であるわけではないということだろう。

 

お尻をさわる前後の言動,態様の執拗さ,被害者の着衣当を総合的に考慮して,わいせつ性を認定する,ということになるわけである。

  

服の上からだとせいぜい迷惑防止条例違反だから大したことではないだろうと考えている人がいるとすれば,浅はかというほかない(もちろん,迷惑防止条例違反も被害者に多大な精神的被害を与える重大犯罪ですよ!)