へーつぁんの自由研究日記

うだつのあがらない法曹の日常

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する最高裁を読んでみた。

⚪︎ 事案の概要

Xは、性同一性障害であり、自らは女性であるとの確信がある男性である。制度上、性同一性障害の人については、性別変更の手続が認められているが、性別変更が認められるためには、法律上、原則として生殖器を除去する手術を受ける必要がある。しかし、Xは、性別変更をするにあたって手術まで求める法律はおかしいと考え、手術をしないまま性別変更を申し立てた。裁判所は、法律上の要件がない以上、性別変更は認められないとして、Xの申立てを却下した。Xは上告し、そもそも手術を求めるような法律がおかしいとして、最高裁の判断を求めた。

 

⚪︎ 最高裁の判断

1 憲法上の保護に値する権利

憲法13条は、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を、人格的生存に関わる重要な権利として保障している。生殖腺除去手術は、上記自由に対する重大な制約である。

2 制約の存在

ただし、特例法は、性別変更を求めるものに対してのみ生殖腺除去手術を求めるに止まる(性同一性障害の者全員に手術を求めるものでは当然ない)。しかし、性同一障害者がその自覚する性別の取扱いを受けることは個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である。そうすると、特例法は、性自認に従った法令上の取り扱いを受けるという重要な法的利益を享受しようとすると、手術を受けることを余儀なくさせるもので、上記の身体への侵襲を受けない自由を制約するものである。

3 審査基準

諸々考慮しても、上記制約は、必要かつ合理的なものでない限り許されず、合憲性は、制約の必要性の程度と制約される自由の内容、性質、制約の態様や程度等を比較衡量して決めるべき。

4 当てはめ

⑴ 目的

生殖腺除去手術をしないと、「母である男性」「父である女性」という事態が生じ、親子関係等に関わる問題が生じる。 しかし、このようなことは極めて稀だし、実際に混乱が生じるとは言い難い。また、親子関係の成否や戸籍への記載方法等の問題は、別の立法等で対処可能。また、長きにわたって生物学的な観点から男女は区別されていた中で急激な変化を避ける必要があるが、特例法の制定から19年が経過し、性同一性障害に関する理解が広まりつつある。そうすると、特例法制定当初に想定された制約の必要性は、低減している状況にある。

⑵ 制約の態様や程度

特例法の趣旨は、性同一性障害に対する必要な治療を受けていたとしても、なお法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の問題を抱えている者について、性別変更審判をすることにより治療の効果を高め、社会的な不利益を解消することにあると解される。そうした法的性別を変更することが社会的不利益を解消するために必要かは、その人の治療状況等様々な事情によらなければならず、一律に生殖腺除去手術をする段階にまで至っていることを要件とすることは、現時点では合理的関連性を欠いている。特例法の規定は、生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、手術を受けるか、それとも性別変更をすることを断念するかの二択を迫っており、制約として過剰で、重大なものである。

⑶ 結論 

特例法の規定は、必要性が低減する一方で重大な制約を課すもので、必要かつ合理的なものではなく、憲法13条に違反する。

 

⚪︎ 感想

司法試験の優秀答案のような判決だと感じた。反対意見もあるが、特例法の規定が違憲であることじたいには賛同するもので、破棄自判すべきというもの。